ユーラシア関税同盟技術規則(TR CU)021/2011は、EACU加盟国の領域で使用される食品の安全性を確保するための必須要件のリストである。 その主な目的は、EACU加盟国の領域で活動するすべての専門企業において、人々と環境を保護することです。

TR CU 021/2011はどのような内容ですか?

この規制は、食品と、その製造から廃棄までの各過程を対象としています。
tr cu 021/2011は、製造された食品は対象外です。

  1. 自宅にて
  2. 個人の補助圃場や果樹園で
  3. 個人消費に限定した製造工程
  4. 自然な環境で育てられた作物や動物たち

EAC 適合性宣言

食品の技術的規制の適合性評価には、いくつかの形態がある。

  1. EAC宣言
  2. 特別な食品(スポーツ、子供用、食事用)の国家登録 – SGR
  3. 製品の新品種に関する国家登録
  4. 獣医学・衛生学的検査

生産サイクルの各工程がTR CU 021の要求事項に適合しているかどうかの確認は、国の監督という形で実施されます。
技術規則が適用される食品のEAC宣言は、申請者が独自に選択した標準スキーム-1d、2d、3dに従って実施される。
どんなスキームでも、ステップバイステップの手順を伴います。

  • 資料の収集・分析
  • テスト
  • EAC宣言の作成と登録
  • EACU市場で流通している製品を1つのマークで表示する。

1d、3dの場合、生産管理は申請者が行う必要があります。 また、TR CU 021/2011の要求事項への準拠を確認し、記録されたテスト結果を含む証拠資料を作成する。

規格の適用

安全要求事項の遵守は、技術的条件を含むGOST規制、試験サンプルの選択に関する規則、技術的規制の対象となる製品の試験方法を含む規格のリストによって提供されます。 その中でも特に重要なのは、品質指標のシステムと、さまざまな種類の食品に対する測定値の均一性を決定することです。

  • GOST 4.29-71 – 肉および野菜・肉製品の缶詰用
  • GOST 15.015-90 – パンの新品種用
  • GOST 8.579-2002 – パッケージングされた商品用

EAC MARKING

技術規則TR CU 021/2011の要求事項への適合が確認された食品には、EACU加盟国の市場で製品が流通することを示す単一の標識が付けられる。
食品を包装せずに提供する場合、技術的な規則で個々のタイプに示された他の場合を除き、この表示は出荷書類に適用されます。