ユーラシア関税同盟技術規則(TR CU)022/2011は、EACU加盟国の領域で使用される果物および野菜ジュース製品の安全性を確保するための必須要件のリストです。 人の健康を守り、生態系を保護し、消費者が惑わされないようにするため、EACU加盟国の市場でこのグループの商品を販売するための規則を定めたものです。
TR CU 023/2011はどのような内容ですか?
この技術規則は、果物や野菜から圧搾または濃縮液から回収して得られるジュース製品、およびその製造サイクルに関連する多くの工程を対象としています。
以下の工程は対象外です:市民が家庭で作る類似製品の製造、保管、移動、廃棄、個人的な使用に限定した場合。 製品名による識別は、文書に示された物理化学的、有機的およびその他のパラメータを評価することによって行われる。
EAC 適合性証明書
TR CU 023/2011の対象製品の安全要求事項への適合を確認するには、いくつかの選択肢があります。
- 特定の品種のための国家登録(SGR)
- 生産サイクルプロセスの状態制御
- EAC 国家登録の対象外である、EU域内で流通する製品の標準スキームに基づく宣言
EAC宣言の有効期限は、商品の賞味期限(連続生産の場合、5年以内)となります。
安全要件
技術規則の重要な任務は、関税同盟の領域で流通する貨物の最大限の安全性を保証することである。 子供向け製品のセグメントで実施するため、使用を禁止する。
- 遺伝子組み換え作物(GMO)を含む果物、野菜、濃縮拡散ジュース、原材料、食品添加物
- 糖尿病児のための類似食品以外の甘味料
- 非天然型フレーバー
- 着色料
- 着色料エキス
フレッシュジュースに、天然由来の濃縮された芳香性果実または野菜成分を添加することは禁止されています。
また、技術規則の主要な要求事項は、その基準を決定する。
- ジュース、果物・野菜ネクターおよびジュース飲料の強化に使用される食品および生物学的活性物質
- ジュース、フルーツまたは野菜のピューレ、ネクター、およびそれらの濃縮物の製造において許容されるフレーバー。
- 既製フルーツ飲料に含まれる糖分
消費者包装に関する規則のうち、名称の次に記載される特別な表示や勧告に関連する主な規定は以下の通りです。
- “甘味料入り”
- “ハチミツ入り”
- “パルプ入り “の場合、果物や野菜のパルプの量が8%以上である場合
- 1歳未満のお子様には、4ヶ月からの年齢層を示した使用上の推奨事項
- 年齢区分を示す “離乳食 “など。